建物の物理的な状況の登記for House
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物滅失登記とは、建物が取り壊しや焼失などで存在しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。
既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。
建物登記の種類for House
建物表題登記
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート等の建物を新築したときに行う登記手続きです。
これを行うことにより建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積といった物理的現況が登記所に登録され、建物の登記簿が作成されます。
例えば、子供が生まれたときに出生届を役所へ届け出ることと同じです。
- 建物を新築したとき
- 分譲住宅を購入したとき
- 既に建っている建物が未登記であったとき
建物滅失登記
建物を取り壊したり、地震や火災で倒壊・焼失した場合などに、その建物の登記簿を閉鎖するためにする登記です。
この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、土地の売買にも差し支える場合があります。
- 住んでいた建物を取壊しして、新たに住宅を建てるとき
- 土地の売却を予定しているが、存在しない建物の登記が残っていたとき
建物表題変更登記
既に登記された建物の状態に変更があったときに行う登記手続きです。
建物の状態に変更があったとき、増改築などにより、その床面積が増減したときや、居宅の一部を改築し、店舗として利用するといったとき、車庫を追加して建てたときなどがこれに当てはまります。
軽微な床面積の変更であったとしても、この登記手続きが求められます。
- 住宅の増改築により床面積が増減したとき
- 住宅の近くに車庫や物置などを建てたとき
- 倉庫だった建物を住宅に改築したとき